
知財権利化とは、企業で生まれた知的財産(発明、考案、デザイン、ネーミングなど)を特許庁に出願することにより、特許権・実用新案権・意匠権・商標権等に権利化することをいいます。知的財産を権利化することにより、知的財産権が他社参入障壁となって企業の競争力が向上していきます。このため知財権利化は知財経営の中でも重要なフェーズの一つであり、知財経営を実践する企業にとって必須のものです。当社では、併設の弁理士事務所(小林国際特許商標事務所)と連携して、貴社の知的財産が広く且つ強い権利となるように知財権利化を強力にサポートします。
当社では、併設の弁理士事務所(小林国際特許商標事務所)と連携して、日本国特許庁に対する出願手続・中間処理・各種審判手続はもちろんのこと、裁判所に対する審決取消訴訟手続も行い、知財権利化に向けて一貫してサポートします。また、海外の提携弁護士・弁理士事務所とも連携して外国出願手続・訴訟手続もサポートし、企業の海外進出を知財面から強力にバックアップします。
知的財産には発明、考案、デザイン、ネーミングなどがあり、それぞれに適した権利化を選定する必要があります。また、知的財産を日本のみで権利化するべきか、あるいは海外でも権利化するべきかについても選定する必要があります。さらに製造方法やアルゴリズムなどの知的財産は、権利化するよりもノウハウとして秘匿するのが良い場合もあります。当社では、企業が最適な知的財産の管理を行えるように、知的財産の種類、海外出願の有無、およびノウハウ秘匿化の選定についてもサポートします。さらにノウハウ秘匿を選定した場合には、後発他社による知財権利化を想定し、先使用権の証拠の確保から通常実施権の確保もサポートします。